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会費規程

会費規程

第10回社員総会(平成22年5月29日)承認
平成23年4月1日施行


(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人紫芳会(以下「本会」という。)定款第8条に基づき、本会会費等について必要な事項を定めることを目的とする。

(終身会員)

第2条 次のいずれかに該当する会員は終身会員となる。

(1) 本規程施行日時点で終身会員である者
(2) 会費の累計納入額が50,000円を超えた者
(3) 次条の在校生会員規定により会費を納入した者

2 本会は、終身会員に対して、その余の会費を免除する。

(在校生会員の会費)

第3条 母校の在校生は、入学時に、保護者の同意を得て、本会に入会手続を行なうことができる。
2 前項により本会の会員となった者(以下「在校生会員」という。)は、施設維持金10,000円および会費30,000円を在校期間中に本会名義の預金口座に積み立てることにより、会費を納入する。
3 在校生会員が在校期間中に退会するときは、本会は、前項により積み立てられた会費(30,000円)を返還する。ただし、利息は付さない。

(終身会員でない会員の会費)
第4条 終身会員でない会員は、第2条第1項(2)の要件を満たすまで年会費2,000円を納める。
2 会費は複数年分まとめて前納することができる。

(会員退会時における会費の不返還)
第5条 会員から納入された会費(前納分も含む)は、第3条第3項の場合を除き、会員が退会するときも返還しない。

 (客員会員の会費)
第6条 本会は、客員会員に対して、会費を減免することができる。

(紫芳会維持寄付金)
第7条 本会は、本会の維持・発展のため「紫芳会維持寄付金」(1口2,000円)を募集することができる。

附 則

(施行期日)
第8条 本規程は、平成23年4月1日から施行する。

(本規程の見直し)
第9条 本規程は、原則として5年毎に見直しを行うものとする。

 






























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第10回社員総会(平成22年5月29日)承認
平成23年4月1日施行


(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人紫芳会(以下「本会」という。)定款第8条に基づき、本会会費等について必要な事項を定めることを目的とする。

(終身会員)

第2条 次のいずれかに該当する会員は終身会員となる。

(1) 本規程施行日時点で終身会員である者
(2) 会費の累計納入額が50,000円を超えた者
(3) 次条の在校生会員規定により会費を納入した者

2 本会は、終身会員に対して、その余の会費を免除する。

(在校生会員の会費)

第3条 母校の在校生は、入学時に、保護者の同意を得て、本会に入会手続を行なうことができる。
2 前項により本会の会員となった者(以下「在校生会員」という。)は、施設維持金10,000円および会費30,000円を在校期間中に本会名義の預金口座に積み立てることにより、会費を納入する。
3 在校生会員が在校期間中に退会するときは、本会は、前項により積み立てられた会費(30,000円)を返還する。ただし、利息は付さない。

(終身会員でない会員の会費)
第4条 終身会員でない会員は、第2条第1項(2)の要件を満たすまで年会費2,000円を納める。
2 会費は複数年分まとめて前納することができる。

(会員退会時における会費の不返還)
第5条 会員から納入された会費(前納分も含む)は、第3条第3項の場合を除き、会員が退会するときも返還しない。

 (客員会員の会費)
第6条 本会は、客員会員に対して、会費を減免することができる。

(紫芳会維持寄付金)
第7条 本会は、本会の維持・発展のため「紫芳会維持寄付金」(1口2,000円)を募集することができる。

附 則

(施行期日)
第8条 本規程は、平成23年4月1日から施行する。

(本規程の見直し)
第9条 本規程は、原則として5年毎に見直しを行うものとする。