紫芳会 公式サイト 東京府立第二中学校 東京都立立川高等学校 同窓会
事務局業務時間 月~金13時~17時(祝祭日を除く) 電話番号:042-522-9061
ホーム
お知らせ
紫芳会について
組織
紫芳育英制度
個人情報関連規程
活動紹介
カレンダー
会報誌紹介
立川高校の今
校外施設
各期サイトリンク
支部サイトリンク
部活サイトリンク
連絡先不明会員一覧
先輩からの手紙
会員・住所情報変更
お問合せ
メインメニュー
ホーム
お知らせ
紫芳会について
組織
紫芳育英制度
個人情報関連規程
活動紹介
カレンダー
会報誌紹介
立川高校の今
校外施設
各期サイトリンク
支部サイトリンク
部活サイトリンク
連絡先不明会員一覧
先輩からの手紙
お問合せ
会員・住所情報変更
会費規程
会費規程
第10回社員総会(平成22年5月29日)承認
平成23年4月1日施行
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人紫芳会(以下「本会」という。)定款第8条に基づき、本会会費等について必要な事項を定めることを目的とする。
(終身会員)
第2条 次のいずれかに該当する会員は終身会員となる。
(1) 本規程施行日時点で終身会員である者
(2) 会費の累計納入額が50,000円を超えた者
(3) 次条の在校生会員規定により会費を納入した者
2 本会は、終身会員に対して、その余の会費を免除する。
(在校生会員の会費)
第3条 母校の在校生は、入学時に、保護者の同意を得て、本会に入会手続を行なうことができる。
2 前項により本会の会員となった者(以下「在校生会員」という。)は、施設維持金10,000円および会費30,000円を在校期間中に本会名義の預金口座に積み立てることにより、会費を納入する。
3 在校生会員が在校期間中に退会するときは、本会は、前項により積み立てられた会費(30,000円)を返還する。ただし、利息は付さない。
(終身会員でない会員の会費)
第4条 終身会員でない会員は、第2条第1項(2)の要件を満たすまで年会費2,000円を納める。
2 会費は複数年分まとめて前納することができる。
(会員退会時における会費の不返還)
第5条 会員から納入された会費(前納分も含む)は、第3条第3項の場合を除き、会員が退会するときも返還しない。
(客員会員の会費)
第6条 本会は、客員会員に対して、会費を減免することができる。
(紫芳会維持寄付金)
第7条 本会は、本会の維持・発展のため「紫芳会維持寄付金」(1口2,000円)を募集することができる。
附 則
(施行期日)
第8条 本規程は、平成23年4月1日から施行する。
(本規程の見直し)
第9条 本規程は、原則として5年毎に見直しを行うものとする。
総訪問者数:1957人
今日の訪問者数:129人
Rightサイドメニュー
カレンダー
立川高校公式ホームページ
会員大会
玲瓏の水合唱祭
お問合せ
紫芳会 公式サイト 東京府立第二中学校 東京都立立川高等学校 同窓会
事務局業務時間 月~金13時~17時(祝祭日を除く) 電話番号:042-522-9061
toggle navigation
検索
ホーム
お知らせ
紫芳会について
組織
紫芳育英制度
個人情報関連規程
活動紹介
カレンダー
会報誌紹介
立川高校の今
校外施設
各期サイトリンク
支部サイトリンク
部活サイトリンク
連絡先不明会員一覧
先輩からの手紙
会員・住所情報変更
お問合せ
会費規程
会費規程
第10回社員総会(平成22年5月29日)承認
平成23年4月1日施行
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人紫芳会(以下「本会」という。)定款第8条に基づき、本会会費等について必要な事項を定めることを目的とする。
(終身会員)
第2条 次のいずれかに該当する会員は終身会員となる。
(1) 本規程施行日時点で終身会員である者
(2) 会費の累計納入額が50,000円を超えた者
(3) 次条の在校生会員規定により会費を納入した者
2 本会は、終身会員に対して、その余の会費を免除する。
(在校生会員の会費)
第3条 母校の在校生は、入学時に、保護者の同意を得て、本会に入会手続を行なうことができる。
2 前項により本会の会員となった者(以下「在校生会員」という。)は、施設維持金10,000円および会費30,000円を在校期間中に本会名義の預金口座に積み立てることにより、会費を納入する。
3 在校生会員が在校期間中に退会するときは、本会は、前項により積み立てられた会費(30,000円)を返還する。ただし、利息は付さない。
(終身会員でない会員の会費)
第4条 終身会員でない会員は、第2条第1項(2)の要件を満たすまで年会費2,000円を納める。
2 会費は複数年分まとめて前納することができる。
(会員退会時における会費の不返還)
第5条 会員から納入された会費(前納分も含む)は、第3条第3項の場合を除き、会員が退会するときも返還しない。
(客員会員の会費)
第6条 本会は、客員会員に対して、会費を減免することができる。
(紫芳会維持寄付金)
第7条 本会は、本会の維持・発展のため「紫芳会維持寄付金」(1口2,000円)を募集することができる。
附 則
(施行期日)
第8条 本規程は、平成23年4月1日から施行する。
(本規程の見直し)
第9条 本規程は、原則として5年毎に見直しを行うものとする。